ヘルパーが行えない事
ここでは、ヘルパーが行えない事を記載しおております。
ご理解いただきますようお願いいたします。
ご理解いただきますようお願いいたします。
身体介護編
- 散髪行為
- 病院受診時の待ち時間の付き添い
- 事業所の所有者以外での送迎行
例えば、自宅から近い病院だから大丈夫だと過信し、ご利用者や自分の車で送迎し事故のあった場合、保険の適用や責任の所在などが曖昧になるかもしれません。
生活援助(家事)
- 利用者以外の方の調理や掃除等
- 遠方での買い物
- 庭掃除、草むしり、花の水やり、窓や換気扇掃除
医療行為編
- 皮膚に化膿や炎症など異常があ爪切り
- 糖尿病により専門的な管理が必要な方の爪切り
- 耳垢で耳が塞がれている状態の耳掃除
- 重度の歯周病がある方の口腔ケア
- PTPシートからの薬の取り出し
- 専門的な配慮が必要な方の服薬介助
- 医療職の継続的な経過観察が必要な方への服薬介助
- 褥瘡をはじ専門的な判断が必要な処置
- 地肌に接着したパウチの交換
- 血糖値測定やインスリン注射
- 自己導尿や摘便など
- 水銀系の血圧計を使ったバイタル測定
その他
- リハビリ
- マッサージ
- 市販薬の服薬介助
医療目的のマッサージであれば、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に触れる恐れもあります。
服薬介助は、【状態が安定している】【経過観察を必要しない】【使用に専門的な配慮を必要としない】の条件を満たしてるのみ行えます。