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ヘルパーが行えない事

ここでは、ヘルパーが行えない事を記載しおております。
ご理解いただきますようお願いいたします。

身体介護編

  1. 散髪行為
  2. 病院受診時の待ち時間の付き添い
  3. 事業所の所有者以外での送迎行
身体介護に関してはできないことは多くありませんが、上記のことを行うことでトラブルに発展する恐れもあります。

例えば、自宅から近い病院だから大丈夫だと過信し、ご利用者や自分の車で送迎し事故のあった場合、保険の適用や責任の所在などが曖昧になるかもしれません。

生活援助(家事)

  1. 利用者以外の方の調理や掃除等
  2. 遠方での買い物
  3. 庭掃除、草むしり、花の水やり、窓や換気扇掃除
あくまで、契約者ご本人に対しての支援サービスとなります。

医療行為編

  • 皮膚に化膿や炎症など異常があ爪切り
  • 糖尿病により専門的な管理が必要な方の爪切り
  • 耳垢で耳が塞がれている状態の耳掃除
  • 重度の歯周病がある方の口腔ケア
  • PTPシートからの薬の取り出し
  • 専門的な配慮が必要な方の服薬介助
  • 医療職の継続的な経過観察が必要な方への服薬介助
  • 褥瘡をはじ専門的な判断が必要な処置
  • 地肌に接着したパウチの交換
  • 血糖値測定やインスリン注射
  • 自己導尿や摘便など
  • 水銀系の血圧計を使ったバイタル測定
医療行為の中でも、資格取得や市から許可認定を受けていれば出来る【喀痰吸引】【胃瘻】がございます。

その他

  • リハビリ
  • マッサージ
  • 市販薬の服薬介助
マッサージやリハビリは、専門的な判断が必要となるため、ヘルパーはできません。

医療目的のマッサージであれば、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に触れる恐れもあります。

服薬介助は、【状態が安定している】【経過観察を必要しない】【使用に専門的な配慮を必要としない】の条件を満たしてるのみ行えます。


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