Home > 支援開始までの流れ
① 認定申請
要介護、要支援、障害区分認定を受ける為にまず申請書をご記入し市町村の担当窓口に申請します。
原則としてご本人様が申請しますが、家族などによる代理申請も可能です。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
原則としてご本人様が申請しますが、家族などによる代理申請も可能です。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
② 認定通知
申請日から約30日以内に市区町村から利用する本人(被保険者)へ郵送で通知されます。その際に、要介護状態区分や要支援状態区分、障害区分などが記載されます。認定は申請日に遡って効力が生じます。
③ 介護支援専門員の決定
認定を受けられた方の場合は、居宅介護支援事業所にケアマネジャーや相談支援員の選任を依頼します。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
なお、居宅介護支援事業所は市区町村の担当窓口や地域包括支援センターでも紹介してくれます。
④ 支援計画書の作成
ケアマネジャーや相談支援員がご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。面談から得られた情報を基にどのようなサービスが必要かを盛り込んだ「サービス計画書」を作成します。
⑤ 事業所の選定と契約
計画書に基づき、実際にサービスを受ける訪問介護事業所(ヘルパーステーション)と直接契約を結びサービスを利用します。