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移動支援とは?

移動支援事業とは、移動が困難な人に対してヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく地域生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人の地域での自立した生活と社会参加を促すことが目的です。

できる事

移動支援では、社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、余暇活動等の社会参加のための外出支援を受けることができます。

■ 社会生活上、必要不可欠な外出の例
・金融機関における手続き
・市役所、区役所、警察署
・日用品の買い物
・家族の学校行事 など。

■ 社会参加のための外出の例
・美術館、映画館、コンサート
・体育館、トレーニングジム、プール
・動物園
・ボランティア活動 など。

できない事

移動支援は、以下のような外出では利用することができません。予めご了承ください。

・経済活動にかかわる外出
例:通勤・営業活動のための外出
・長期にわたる外出 例:通学、通所、通園
・公共の秩序に欠ける場所への移動
・政治活動や宗教活動にかかわる外出
・宿泊を伴う外出

かかる費用

移動支援にかかる料金は、障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります(自治体によって異なる)。世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。

また、当事業所の移動支援では、外出先での飲食代や移動の際の交通費や施設への入場料はヘルパーの分も利用者負担となります。しかし交通費や入場料に関しては、障害者割引やヘルパーの割引が適応される場合もございます。事前に外出先に問い合わせ下さい。
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